面倒な手続きを最後までしっかりサポートいたします
法的効力を持つ書類の作成について厚い信頼をいただいています
例えば家族信託(=民事信託)やペットの相続を考える場合、あるいは財産の相続について考える場合も、法的な効力を持つ書類の作成をはじめ、専門的な知識に基づく様々な手続きが求められます。行政書士事務所カーズは、長野県に拠点を置き、これまで培ってきたノウハウを活かしながら、細かなシチュエーションの違いも考慮し、相談者様の利益に繋がるような、クオリティーの高いサービスをご提案したいと考えています。
相続の際に親族間でのトラブルを経験したくない、できるだけ早く終活をスタートさせたいというようなご要望にお応えしています。
家族信託(=民事信託)が近年注目されている理由とは?
まだまだ、聞き慣れないという人もいるかもしれませんが、高齢者の財産管理の方法について、近年注目されているのが家族信託(=民事信託)です。 家族信託(=民事信託)が、近年注目されている理由とはいったいどのようなものなのでしょうか?主な理由としては、高齢化、認知症の増加、詐欺の防止、成年後見制度の問題などです。 家族信託(=民事信託)とは簡単に言うと、親が生きているうち、元気なときから子供などに自分の財産の管理などを任せることができるというものです。これから日本では、超高齢化社会になると言われています。年齢とともに認知症のリスクなども高まります。そのような場合でも、安心して財産の管理を任せられるようにしておくための仕組みです。
家族信託(=民事信託)サービス
株式会社太田屋様と連携
事前相談で葬儀・相続手続き・保険など行政書士事務所カーズだけでなく株式会社太田屋様も交えてご相談いただけます。リンクから株式会社太田屋様ページへ飛びますのでご覧ください。
新しい終活の方法
あなたの「相続」の常識が変わります
- 委任契約の代用
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信託財産をご家族が管理
そろそろ財産管理を家族に任せたい
委託者が元気なうちから委託者に代わって財産の管理・運用・処分を受託者に託すことができます。
- 後見制度の代用
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後見制度に代わる財産管理
他人に財産を任せたくない方法
成年後見は本人の財産を本人のためにしか運用出来ません。
本人が元気なうちに「家族信託(=民事信託)」を契約することで、その契約の範囲内で受託者が柔軟な財産管理や資産の運用を行なうことができます。
- 遺言の代用
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今から信託財産の行方を決める
遺言書が不要になる
委託者が死亡したあとの資産の承継先を希望に沿って指定することができます。また、現在の民法では出来ないお孫さんへの資産承継等、2次相続、3次相続も可能になります。
こちらでは、家族信託(=民事信託)を行政書士に相談した場合、どのような流れで進むのか解説いたします。
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1.ご相談
どういったご要望・状況なのかを、詳しく伺います。「受託者・受遺者はどなたがなるのか」「必要となる書類はどのようなものがあるのか」など、家族信託(=民事信託)に関するご説明は、この段階で行います。
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2.関係者へのご説明
ご相談した結果、正式に依頼をしてくださる場合は、関係者へのご説明をいたします。トラブルの発生を未然に防ぐためには、関係者がしっかりと内容を理解・納得する必要があります。できる限りわかりやすくご説明いたしますので、ご不明な点がありましたら、ご質問ください。
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3.信託契約の締結
ご相談いただいたご要望に沿って、信託契約書を作成し、銀行や公証人と事前相談します。 -
4.公正証書の用意
こちらのステップでは、相談した内容を基に遺言や信託契約を公正証書として形に残します。
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5.信託口口座の開設
銀行にて信託口口座を開設します。この口座で受託者が信託財産を管理します。 -
6.不動産の登記手続き
信託契約の場合で、なおかつ不動産が信託財産にある場合、登記手続きを行う必要があります。登記手続きは、当事務所の提携先司法書士事務所が行ないます。
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7.アフターフォロー
依頼後も、何か困ったことがありましたら、アドバイスいたします。
初めての方にもお気軽にご利用いただけるサポートセンターを運営
単に専門的なアドバイスをお届けするだけではなく、財産の管理や相続、あるいは信託などについて何らかのお悩みを抱えている方にとって、お気軽にご相談いただける環境を整えることが重要であると考えています。初めての方にもお気軽にご相談いただけるように配慮していることが、相談者様からの高い評価に繋がっていると考えています。
相続や遺言書の作成、あるいは遺産の分割、家族信託(=民事信託)に関するご相談をはじめ、海外から日本にお越しの方にとって重要なVISAの申請、あるいはお仕事に関わる各種許認可業務についても、丁寧かつスピーディーにご要望をお伺いしています。先述した財産の管理について、例えば財産の所有者が認知症の場合、何らかの障がいを抱えている場合なども、ご遠慮なくお問い合わせいただけます。
きめ細かなサービスが多数の方に行き渡ることを願っています
一言で財産の管理と表現しても、管理のために必要な手続きは、相談者様一人ひとりによって異なります。例えば財産の所有者が認知症を抱えているケース、あるいは何らかの障がいをお持ちのケースなど、必要に応じて、特殊なケースに関するご説明やサポートなどを行う場合もあります。財産の相続を行う際に、親族間で不要な争いが起こらないように、財産を所有する方がご存命のうちに、適切な対応を考えておきたいという方も増加しています。
これまで、ご相談者様から多数のお問い合わせをいただいてきた実績を踏まえることはもちろん、制度の変更などにもしっかりと目を配り、シチュエーションの違いに合わせて、適切なアドバイスができればと考えています。真心のこもった対応で、ご相談者様一人ひとりに安心をお届けすることを目指しています。
相続関連のコンサルティングのサービスなどに力を入れています
専門的な知識が求められる相続関連のコンサルティング業務について、拠点を置く地域を中心に、多数の方からお悩みやご要望をお伺いしてきた実績があります。特に、成年後見制度に代わる制度として、家族信託(=民事信託)の形をご提案していることについて、相談者様からご納得のお言葉を多数いただいています。具体的に、自身の死後、所有している財産の管理を家族に任せられるという点が、家族信託(=民事信託)の持つ特徴の一つです。
基本的に、財産の所有者が亡くなる前から家族間で話し合いを進められるため、いわゆる「争族」同士のいがみ合いに発展するリスクが小さくなります。また、認知症の方にとっても、財産凍結などのトラブルを未然に防げるというメリットがあります。また、成年後見制度を利用した場合と異なり、契約後にランニングコストが発生しません。