家族信託契約とは?【新しい終活の方法】|長野県の行政書士ならカーズへ
自分の権利を予め決めておく家族信託(=民事信託)についてご説明いたします。
認知症になる前に、信頼できる家族に資産の管理・運用を託しませんか?
新しい終活の方法について
【認知症になる前に、信頼できる家族に資産の管理・運用を託しませんか?】
あなたの「相続」の常識が変わります!!
「自分の目の黒いうちは」とか、「まだ元気だから大丈夫」とか、財産をご自身で管理することに問題はありませんが、もしご自身に不自由が生じたり、お亡くなりになったら、その資産は残された親族に一任してよろしいんでしょうか?
「立つ鳥跡を濁さず」
ご自身の財産はご自身の手で今から行く先を決めておきませんか?
成年後見制度を活用しても、資産の運用が出来ず、将来介護施設に入居しても、親の資産から引き落としが出来ない可能性があります。
家族信託とは?
【家族信託(=民事信託)とは?】
信託の歴史はヨーロッパでの十字軍イスラム征伐時代に遡ります。
そこで、兵士に行く人が自分の家庭のために財産を信頼できる友人に託したのが始まりと言われています。
ご自分の財産をご自分の想い通りに残せたら、こんな素晴らしいことはありません。
現在の制度ではそれに限界があることはご存知でしょうか。
さて、「家族信託(=民事信託)」とは、財産管理の一手法で、老後や相続にそなえて信頼できる家族に財産管理を託すことです。
下の図で言えば、財産を持っているお父さん(委託者)が「家族信託契約(=民事信託契約)」によって、信頼できる相手(例:息子さん(受託者))に財産(現金、不動産等)を移し、契約で決められた目的に従って、お父さん(受益者)のためにその財産を管理・運用・処分することを言います。
成年後見制度と違い、財産管理・処分など積極的かつ柔軟な財産管理が出来るので、資産の組み換えや運用なども可能になります。
また、息子さんお一人にお任せするのは難しい場合は行政書士・司法書士・弁護士の中でも特に「家族信託(=民事信託)」の教育を受けた専門家を信託監督人として置き、任せられたお子さんの相談相手となり、財産管理のサポートをするので安心です。
これまでは「成年後見制度」を使うしかなかった
これまで
現在「成年後見制度」が巷で活用されています。これは限られた場合としては大変活用できる制度であると考えております。
成年後見制度には2種類があるのはご存じだと思います。
法定成年後見制度
【法定成年後見制度】
人の判断能力が無くなっている場合
法定後見人は家庭裁判所が選任します。
何かあっても途中解任は原則出来ません。
毎月後見人への報酬(月2~6万円)を、本人がお亡くなりになるまで支払い続けます。
任意成年後見制度
【任意成年後見制度】
本人の判断能力がまだある場合に自らの意思によって成年後見人を定めておくことが出来ます。
必ず任意後見監督人が就任しますので、定期的な報告義務があります。
毎月後見監督人への報酬(月1~3万円)を、本人がお亡くなりになるまで支払い続けます。
法定成年後見も任意成年も、原則として、財産を維持しながら本人のためにのみ支出することが求められており、積極的な運用や合理的理由のない換価処分、本人財産の減少となる行為等は不可です。
結局、後見人はあくまでも財産を守ることが役目であり、原則、資産を組み替えたり運用したりは出来ないということになります。
そこで認知症になる前であれば、「家族信託(=民事信託)」を活用して、認知症になった後でも財産管理や資産の組み換えや運用が出来ることになります。
「家族信託(=民事信託)」についてのメリット
【「家族信託(=民事信託)」についてのメリット】
✅①委任契約の代用ができます。
✅②後見制度の代用ができます。
✅③遺言の代用ができます。
①委任契約の代用ができます。
委託者(上記の例であるとお父さん)が元気なうちから委託者に代わって財産の管理・運用・処分を受託者(上記の例であると息子さん)に託すことができます。
②後見制度の代用ができます。
成年後見は本人の財産を本人のためにしか運用出来ません。
本人が元気なうちに「家族信託(=民事信託)」を契約することで、その契約の範囲内で受託者が柔軟な財産管理や資産の運用を行なうことができます。
そのためには、委託者が契約目的や財産管理等の希望を明確にすることが大切です。
もし、委託者が判断能力が低下した後も、財産の管理・運用・処分を受託者に託すことができます。
③遺言の代用ができます。
委託者が死亡したあとの資産の承継先を希望に沿って指定することができます。
また、現在の民法では出来ないお孫さんへの資産承継等、2次相続、3次相続も可能になります。
つまり、上記3つの機能を一つの「信託契約」で実現することが可能になります。
また、2次相続以降に対応できるので、先祖代々守ってきた不動産等が他の家や国庫に渡る心配もほとんどありません。
「家族信託(=民事信託)」契約のタイミングは?
契約のタイミング
「家族信託(=民事信託)」はあくまでも契約ですので、認知症になった後は導入できません。
体調に変化を感じたら、早めの対応が必要になります。具体的な「家族信託()」活用の例を2つほど見て参ります。
「家族信託(=民事信託)」のまとめ
「家族信託(=民事信託)」のまとめ
相続・遺言・家族信託サポートセンターでは「家族信託(=民事信託)」を積極的に推進してまいります。
お客さまの大切な財産をお守りするため、全力でサポートをさせていただきます。
成年後見や遺言のみでは実現できなかったあなたの想いを形にして安心と信頼を築きます。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
みなさまからのご相談をお待ちしております。
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