ペット相続・信託サービス|長野県の行政書士ならカーズへ
ペット相続・信託サービス
【行政書士事務所カーズの想い】
✅ペットと飼い主さんが余生を、ともに幸せに暮らせるように。
✅ペット殺処分ゼロを目指して。
✅飼い主さんに寄り添い、飼い主さんの想いを実現したい。
→そんな想いを実現するため、この業務を立ち上げました。
【ペット相続・信託サービスを活用することによって得られる結果】
✅自分が年老いた後でも安心してペットが飼える。
✅もし、自分の身に何かあってもペットの将来の安心が保証できる。
✅ペットの殺処分を防ぐことができる。
✅ペットに係る餌代等の費用を、家族その他の施設等に託すことができる。
→これらの結果を得るためにはどうすればよいのでしょうか?
【自分が死んでしまったとき、ペットはどうなるんだろう?】
もし今、何もせずに自分が死んでしまったらペットはどうなるんだろう?
「子どもが引き取ってくれるだろう・・・」
「親戚がなんとかしれくれるだろう・・・」
でも・・・
こどもや孫が猫アレルギー
お嫁さんが反対する。
アパート住まいでペットが飼えない。
身寄りがいない。
→ペットを引き取ってもらえず、管理センター行きか、捨てられるケースが発生しています。
【遺言書にペットのことを書いたらどうなるだろう?】
「財産を残せるのは、人と会社等の法人のみ」
「譲られた財産をペット以外にも使えるため、適正に使われているかのチェックができません」
「遺言書は送る側からの一方的な意思表示ですので、受取りを放棄することができます」
「遺言書は亡くなってはじめて効力が発生するので、病気や認知症になっても使用できません」
以上のように、ペットは家族でありながら、物として扱われてしまいます。
ペットは人間の言葉を喋ることも理解することも出来ないのです。
ですから、財産をペット以外の目的に流用されても誰も分かりません。
また、遺言書は飼い主が亡くなって初めて効力が発生しますので、飼い主が病気や認知症になった場合はペットの将来が保証されません。
・・・では、どうすればいいのでしょうか?
【ペットのための生前対策(信託契約)を考えよう】
遺言ではなく、信託契約を締結したらどうでしょうか?
【生前対策(信託契約)のメリットはなんだろう?】
たとえば・・・・・・
信託契約を結ぶことで、今までならあきらめていたことが実現できるのです!
【生前対策(信託契約)があなたの大切なペットを守ります!】
✅認知症になった。
✅介護施設に入居することになった。
✅病気がみつかり、長期入院になった。
など、相続対策も大切ではありますが、飼い主のあなたが元気なうちに生前対策を行なえば、上記のような事態になっても安心なんです!!
決して、飼い主と預かった飼い主側とは同じ想いではありません。
【ペット相続・信託サービスとは?】
ペット相続・信託サービスを使うことによって、今までペットを飼うことにためらいを感じていたあなたの希望が叶います。
そのためにはペット相続・信託サービスの契約が必要です。
ペット相続・信託サービスを受けるには
【行政書士事務所カーズに連絡】
まずは、当事務所に電話かメールにてご相談ください。
Mobile:090-4230-2290
Mail:kimura@gyosei-kazu.com
初回出張相談は無料です。(遠方の方は別途交通費が掛かります)
【世話人を決める】
子ども・配偶者・友人・施設等、飼い主にもしものことがあった場合の飼育者を決めておきます。
【お金の管理者を決める】
ペットに掛かる費用を管理してくれる人を決めます。
【お世話の内容を決める】
どんな世話をするのかを行政書士事務所カーズに相談しながら決めていき、それに基づいた「契約書」を作成します。
また、その「契約書」を公正証書として締結します。
【ペットの終活ノートを作る】
ペットにも個性があり、1匹1匹、性格が違います。
✅普段どんなエサを食べているのか?
→ 乾いているものか?缶詰しか食べないのか?エサの中でアレルギーはないか?等
✅去勢・避妊はしているのか?
✅かかりつけの動物病院は? 慢性疾患はあるのか?
✅散歩の頻度は?抱っこされることに抵抗はないか?
✅目立った性格は?
→などを、飼い主に書いていただきます。
【信託監督人を決める(任意)】
託監督人は原則行政書士事務所カーズが行ないます。
飼い主がちゃんとペットの面倒をみているのか?
ペットの健康管理ができているのか?を監督していきますので、ご家族以外の方が世話人や管理者に任命されている場合は、監督人を付けたほうが安心です。
また、半年に1回ペットの健康診断を動物病院にて行ないます。
【銀行口座の開設】
信託契約のための専用銀行口座を開設します。
飼い主がお亡くなりになった後も、餌代等はここから払い出されますので安心です。
【飼い主がもしもの時の対応】
飼い主が病気やケガで、またお亡くなりになり、ペットの飼育が不可能となった場合、お金の管理者が世話人にペットの世話を依頼します。
ペットの世話にかかる費用は銀行口座から引き出していきますので、お金の管理者に原則負担はありません。
ペット相続・信託サービス料金表
料金一覧
業 務 内 容 | 料 金 |
初回相談(出張相談含)※1 | 無 料 |
契約書の設計と説明 | 無 料 |
契約書作成~公正証書作成まで※2 | 100,000円~ |
信託監督※3 | 月5,000円~ |
※1 諏訪圏外の場合は別途交通費を徴収します。
※2 公証人への報酬が別途掛かります。
※3 信託監督人を付ければ、半年に一度、ペットの健康診断が受けられます。
毎月ペットの管理状況を確認して、飼い主にご報告いたします。
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