所有者不明土地の解消へ
所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにとの法律が成立
5月17日に所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が参議院本会議で成立しました。
登記制度の不備などで所有者不明の土地が増加の一途をたどっており、再開発の妨げになっていましたが、ようやくその土地を活用できる可能性が広がったことになります。
民事上の問題とは
・相続後に登記されない
・所有者を探す負担増
・共有する土地の利用や管理の負担
などが挙げられています。
それらを解決する手段として、
・相続登記を義務化する
・土地所有権の放棄を認める
・共有者が不明でも公告・供託などで利用可能にする
・所有者が不明でも水道管などの設置が可能になる
という仕組み作りをしていくとのことです。
2016年現在で日本の所有者不明土地は410万ヘクタールに及び、すでに九州本島の面積約370万ヘクタールを上回っており、2040年には北海道の土地に迫ると言われています。非常に由々しき問題です。
近いうちに相続登記の義務化も現実味を帯びてくるのではないでしょうか。
所有者不明土地とは不動産登記簿だけでは所有者が判明しない土地を指します。この原因はやはり相続をせずに土地等を放っておいたり、相続はしたが土地の登記をしなかったことにあります。
このまま何もしないと
このまま対策を講じないと、将来、公共事業や土地の再開発をしたくても用地取得が出来ずに頓挫します。特に長野県などの地方は開発が全く進まずに、もっと魅力のない住みずらい街になるかもしれません。
固定資産税は少しでも払いたくありませんから、建物は老朽化してもそのまま放置し、倒壊の恐れがあるかもしれません。
それが災害時のリスクにもなります。それらの経済的損失は2017~2040年累計で約6兆円にのぼるとの推計もあるそうです。
「土地が共有で所有者が20人以上いる」とか、「そのうち所有者が外国にいたり、行方不明である」などよく聞きます。
将来負の遺産を遺さないため、是非恒久的な対策をお願いしたいものです。
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