所有者不明の土地を増やさない対策
所有者不明の土地増加の対策として
近年、所有者不明の土地が増加しているのを受けて、法務省が民法と不動産登記法の改正をすると発表しました。
改正案の提出が2020年ですので、その後に可決、公布、そして施行となります。
これにより、相続登記の義務付けや所有権放棄が認められることになりそうです。
改正のポイント
① 相続登記の義務付け
② 土地所有権の放棄を認める制度を検討
③ 遺産分割協議の期間を制限
④ 土地ごとに相続財産管理人を選任可能に
(2月8日付 日本経済新聞夕刊より)
現在の問題
現在は相続登記が任意になっており、すべて相続人の判断に任せています。
これでは、多数の相続人はわざわざ相続登記をすることがないでしょう。
弊所に相続を依頼される方は、しっかりと相続登記まで考えており、遺産分割から登記までをセットでされております。
そして、それをもって相続並びにお亡くなりになられた被相続人の供養だと考えられているのだと思っています。
次世代に相続の問題を残さないという賢明なご判断に頭が下がる想いです。
所有者不明である土地面積は2016年が約410万ヘクタール、2040年で約720万ヘクタールまで増加すると考えれらています。
これは九州全土を優に超えている面積です。
これだけ不明の土地があれば、所有者を探し出す経費や公共工事の遅れ等の影響が出るのは必至です。
相続の問題を次世代に残さない!!
ご家族(特にお爺ちゃん、お祖母ちゃん世代)がお亡くなりになり、それから相続を考える方が大半だと思います。
相続する土地が単独所有ならまだしも、複数での共有であればなおさら複雑さが増加します。
それがもとでご家族が揉めるなら、「何もせずそのままでいいや」とお思いになるのも頷けます。
今回の問題を解決するのに有効なのが、まさに「家族信託」なのです。
「自分が死んだらあとは残った家族で何とかしてくれるだろう」という、解釈がこういった問題を発生させているのです。
それは問題の先送りでしかないのです。
元気である今から将来の相続について家族で考えること。これがまさに「家族信託」なのです。
法律の改正はもっともですが、この機会に一度将来の相続について考えてみてはいかがでしょうか?
お亡くなりになった後の遺産分割よりも、ご自身が元気なうちに、ご自身の判断で、ご自身の声で相続することができるなら、争いは最小限に抑えられることができるのです。
これをきっかけにご自身の相続について一度考えてみてはいかがでしょうか。
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