三井住友信託銀行の「民事信託」実務家支援セミナーに行って参りました

query_builder 2019/08/28
家族信託
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8月28日に三井住友信託銀行の本店に行って参りました

東京駅の近くにある三井住友信託銀行の本店で「民事信託」実務家支援セミナーが行なわれました。

ちなみに「民事信託」は「家族信託」の正式名称なので、同じ意味だと思っていただいて構いません。

参加資格者は行政書士をはじめ、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士のみです。

恐らく長野県からの出席者は私だけだったのかもしれません。

 

「民事信託」の第一人者である弁護士の遠藤英嗣先生が講師に

遠藤先生は業界の第一人者であり、日本加除出版から発刊されている「全訂 新しい家族信託」で有名な方です。

本ではお世話になりましたが、実物は初めてでしたので、さすが三井住友信託銀行だなと感心しておりました。

「「民事信託」は受益者のための制度であり、受託者の自由のための制度ではない」という言葉に感銘を受けました。

また「民事信託」の実務的必要要件を4点挙げられておりました。具体的な内容は省略しますが、そこには非常に大切な想いが込められていました。

士業の方、「民事信託」の3つの成立要件はお分かりになりますか?この要件なくして「民事信託」の契約書は作成出来ません。

三井住友信託銀行の部長からの講義も

第2部は三井住友信託銀行の法務部長からの講義でした。「信託法の基本条項の解説」についてでした。

テクニックは別として、やはり基本は「信託法」をどれだけ読み込んでいるかだと思います。

三井住友信託銀行のレベルの高さに非常に関心しました。士業の方よりも全然勉強してますよ。

 

第3部は三井住友信託銀行の「民事信託」の利用状況についてと新たな取り組みについて。

「家族信託」の流れとしては、士業がお客様の要望を聞いて契約書を作成し、それを銀行がチェックして合格であれば信託口口座を開設してもらえます。

ただし、口座開設に至らなかった事例がありましたので、その紹介がありました。

中には契約書の条文が3~5条しかなかったものもあるそうで、それでどうやってお客様の要望が叶えられるんでしょうね。

私も他人事ではないので、肝に銘じてこれからもしっかりとした契約書を作成できるよう、精進していきます。

 

翻って長野県はどうでしょう?

長野県でここまでハイレベルな銀行はありませんし、そもそも信託について知識が乏しいので非常に残念です。

三井住友信託銀行はまさにに時代の流れに乗り、また三井住友信託銀行自身が時代の流れを作っているのかもしれません。

これだけ終活に注目が集まっている現在、お年寄りの数が多くて、空き家についても困っている地域で、士業をはじめ、金融機関も一緒になって需要に応えられるような体制作りを行なっていかなければなりません。銀行さんは「できません」で済ます案件が非常に多いですよ。もちろん私もさらに勉強していきます。

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