三菱UFJ銀行にて新しい信託商品を発売
認知症でもお金が使えるようになる
三菱UFJ銀行が、来年3月から、本人が認知症になっても信託財産からお金を引き出して使えるようになる信託商品を発表したとのことです。
これは「民事信託」ではなく、「商事信託」の話しになります。
この場合の受託者は銀行さんですので、お金を引き出す作業は「家族信託」で言う受託者ではなく、代理人がその役割を担います。
それもスマホでのアプリを使用して手続きができるのですから便利ですよね。
その後、家族が確認、承認作業を経て現金が信託口口座に振り込まれる仕組みです。
成年後見から信託が主流に
この記事を見ても分かる通り、銀行は使い勝手の悪い「成年後見制度」には力を入れず、「信託」に力点を置いています。
「商事信託」でも「民事信託」でも銀行の役割は非常に重要になりますので、いずれ地方にも波及しそうです。
当事務所としては
「相続・遺言・家族信託サポートセンター」では、生前対策として「家族信託」を中心に業務を行なっております。
不動産をお持ちで将来の体調が不安な方には最適な方法です。「成年後見制度」では対応が難しく、費用も莫大になります。
現預金を多くお持ちの方で、財産管理に不安のある方は、「家族信託」+「商事信託」の組み合わせが最適な場合もあります。
その辺りも含めて、お客さまの状況に応じた最適なプランをご提供させていただきます。
「家族信託」と「民事信託」の違いは?
最近のニュースや他の事務所のホームページを拝見すると、「家族信託」の言葉が多く使われているように思います。
ただ、「家族信託」は「一般社団法人家族信託普及協会」の登録商標になっています。
要するに「家族信託」と「民事信託」は同じ意味なのですが、私は「一般社団法人家族信託普及協会」の会員ですので、「家族信託」という言葉を使えることが出来るわけです。
士業のみなさまに注意していただきたいのは、「一般社団法人家族信託普及協会」の会員以外は「民事信託」を使用した方が無難だろうということです。
これから益々「家族信託」が普及してくるでしょう。
今後も様々なプランが発表されるでしょうが、一番の目的は「お客さまの財産を守り次世代に承継していく」ことですから、そこだけは決してブレることがあってはなりません。
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