認知症患者の保有する金融資産について
平成30年予測として認知症患者の保有資産額は215兆円に
先日の日経新聞にも掲載され、昨日の日経プラス10の番組の中でも紹介されていました。
認知症と診断されれば、この資産が原則凍結されてしまうんです。
ということで、テレビではその対策として「成年後見制度」を取り上げていました。
成年後見制度とは?
「成年後見制度」とは、認知症などにより、判断能力が不十分な人が不利益を被らないように援助者=後見人を付けてもらう制度。
成年後見制度の主な仕事として、
1.預貯金など財産の管理
2.不動産売却
介護施設などの契約行為
3.悪徳商法の契約取り消し
が挙がっていました。
ただし、資産運用は出来ないため、あくまでも静的管理に留まります。
また、上記の2にあるような、不動産売却は基本、合理的理由がないと難しいと思います。
逆に介護施設などの契約行為をする場合には適した制度です。
成年監督人への報酬は毎月20,000円+付加報酬になっているようです。平均は毎月3~5万円だと認識しております。
そうすると、毎月30,000円の報酬だとして、年間で36万円。10年続くと360万円を後見人に払う計算になります。
ここまでくると、ご自身の財産を守っているのか、後見人を雇っているのか分からなくなってしまいますね。
成年後見(法定後見制度)の手続き
家庭裁判所へ申し立て → 審理 → 後見人の選任 → 原則年に1回後見人が家庭裁判所に状況を報告 になっています。
後見人は家族ではなく、ほとんどが弁護士か司法書士が家庭裁判所から選任されます。
また、任意後見制度を活用する場合は、本人が公証役場に行って手続きを行ないます。
「家族信託」の重要性
行政書士事務所カーズでは、積極的に「家族信託」制度を活用しております。
昨年「成年後見制度」を活用された方は約21万人でした。
「家族信託」制度はまだ認知度が低く、活用もこれから広がる制度です。
ただ、「家族信託」は、他人が後見人になることの不安も解消されますし、何と言っても受託者が財産を管理・運用することができます。
また、後見人への報酬や、家庭裁判所への定期的な報告も必要ありません。
契約時にお金が掛かりますが、その後のランニングコストが掛からず、家族が財産を管理・運用して、資産をご自身の思い通りに継承することが、
「家族信託」の最大のメリットであり、私がお勧めする理由がそこにあります。
ニュースでは結局「成年後見制度」の活用で資産の凍結を防ぐことが出来るとのコメンテーターの強い意志が感じられませんでした。
「家族信託」制度を活用すればその点は胸を張って主張できます。
これからますます「家族信託」制度が普及するものと考えております。
長野県では現在2名しかいない、一般社団法人家族信託普及協会のコーディネーター兼専門士として、これからもみなさんの資産を大切にお守りするため、
この「家族信託」制度を普及して参ります。
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