介護事業者のためのBCPセミナーを開催しました!!
松本商工会館で「介護事業者のためのBCPセミナー」を午前と午後の2回開催しました。
2024年(令和6年)4月から義務化されるのを前に、少しでも多くの介護事業者がBCPを作成するきっかけになれば、また何らかのお手伝いができればと考え、株式会社 信交社様との共催で行いました。
BCPは、令和3年度の介護報酬改定によって、
① 感染症対策
② BCP
③ 高齢者虐待対策
が義務化されています。現在は経過措置の期間ですが、令和6年4月の義務化に向けて、BCPをそろそろ作成をしていかないと間に合わない時期にきていると思います。
BCPは、「業務継続計画」と呼ばれ、大地震の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことをいいます。
BCPの法令上の根拠は、「運営基準第37号」の中の「第30条の2」に記載され、また厚生労働省の「解釈通知」から確認ができます。
BCPは、厚生労働省のホームページからダウンロードができますが、そのまま作るのはさすがに厳しく、介護事業者様ごとのオーダーメイドでの作成が必要となってきます。作成には、6か月から1年の期間が掛かると考えられ、何も作成されていない事業者にとっては、とにかく急がないといけない状況です。
また、作成後は研修と訓練も義務化され、マニュアルと手順書を作成して終わりではなく、これをPDCAでしっかりと回していくことが必要になります。
また、災害などが起こった際の、
・継続業務
・追加業務
・削減業務
・休止業務
の分類も必要であり、今から検討することが大切です。
まずは、施設長などが号令をかけ、「BCP委員会」の立ち上げから始めてはいかがでしょうか。最初は厚生労働省にひな形を活用して作成をしてみて、行き詰った際には全社で知恵を出し合い、前に進めていただければと思います。
これ以上進めることが厳しいようでしたら、弊社にお問い合わせいただければ、しっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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