おひとりさまの財産管理
終活トータルサポートサービス

対象とされる方
●おひとりさま(身寄りがいない、ご親族と疎遠になっている、子どもがいない家庭で配偶者が亡くなった後など)
●介護施設でおひとりさまを預かっていて、将来の入居者の管理に困っている
●階段で転んだなど、骨折をして自力で金融機関への手続きや入院の手続きなどが出来なくなってしまった
遺言書だけでは解決できないことがたくさん
ご存知のとおり、「遺言書」はお亡くなりになってから初めて効力を発揮します。
それでは老後の安心は保証されません。
おひとりさまと言われるような、身寄りがいない、あるいはご親族と疎遠になっている方は特に顕著です。
行政書士事務所カーズとの終活契約内容
①「財産管理等委任契約」
金融機関でのお金の引き出しや振込み
市町村役場での戸籍謄本、住民票などの取得、税金の支払い
自宅、その他不動産管理
介護施設、医療施設との契約や支払い
※賃貸物件をお持ちの方は「家族信託」をお勧めしております。
②「任意後見契約」
認知症になると銀行口座が凍結することが予想されますので、事前の対応が必須です。
おひとりさまについては、行政書士事務所カーズ代表の木村和彦と任意後見契約を結びます。
ご家族がいる場合は、ご家族の方に任意後見人になるようお勧めしておりますが、手続きが面倒な場合は別途検討します。
後見制度を利用すると、後見人と後見監督人への毎月の報酬が発生しますので、お客さまの財産状況を考慮して「家族信託」の活用も視野に入れて検討します。
③「尊厳死宣言書」(選択制)
延命治療をやめてもらいたい希望があるようでしたら別途契約が必要です。
行政書士事務所カーズから医療機関に依頼します。
④「見守り契約」
行政書士事務所カーズの職員が介護施設や病院に定期的に訪問し、契約者とコミュニケーションを図って精神的不安を取り除きます。
また、介護施設や病院の各担当者から契約者の健康状態についてヒヤリングをし、今後のプランニングを行ないます。
その際にはお客さまと話し合って、お客さまの希望にできるだけ添えるよう対応して参ります。
⑤「身元保証契約」
行政書士事務所カーズが介護施設や入院時の保証人になります。
⑥「死後事務委任契約」
●お亡くなりになった後の手続き
ご親族への連絡(ご親族がいる場合)
市町村への死亡届
市町村へ死体火葬許可証の申請
介護施設や病院への支払い結了
その他健康保険証の返納等
携帯電話の解約等
賃貸住宅にお住まいの場合の解約手続き
●葬儀
直葬、1日葬、家族葬、生前葬などをお客さまと事前相談の上決定していきます。
●お墓
家族墓、夫婦墓、永代供養などをお客さまと事前相談の上決定していきます。
最終手続き
●遺言書がある場合
行政書士事務所カーズが遺言執行者として就任し、お客さまのご遺言通り、遺産分割を進めて参ります。
●遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。その後遺産分割協議書を作成して相続対応をします。
別途、遺産分割協議書作成費用が掛かります。
ご相談・お問合せは・・・
相続・遺言・家族信託サポートセンター
〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-14-15
Mobile 090-4230-2290 Mail kimura@gyosei-kazu.com
平日 9:00~18:00 休日 9:00~16:00